連日30度近い気温が続いていて暑い日が多くなってきましたね。日中と夜の気温差が激しすぎて身体が追い付いていきません…
皆さんはいかがですか?
さて、今月の情報提供は、題名の通り『熊の被害にご注意を!』です。
暖かくなってからというもの、連日日本全国で熊の目撃被害や、実際に建物の中に熊が侵入し居座ったりというニュースを目にします。
実際にもし被害に遭った場合、保険で対応できるのか…?そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないかと思います。
企業様には損保ジャパンの『ビジネスマスタープラス』で考えてみます。
①熊が店内に侵入し、建物内の「設備」が壊された。
⇒物損害ユニットで補償対象となります。
②熊が店内に侵入し、「建物」や「設備・商品」が壊されて休業した。
⇒休業ユニットで補償対象となります。
③敷地内に出た熊でお客さまがけがをした。それにより損害賠償責任を負った場合。
⇒施設管理上の賠償責任が認められた場合、賠償ユニットで補償対象となります。
④従業員が業務中に熊に遭遇しけがをしてしまった。
⇒傷害ユニットで補償対象となります。
次に、個人のお客さまの場合。『自動車保険』と『個人用火災保険』で考えてみます。
①【火災保険】熊が自宅の外壁に衝突して外壁が破損した場合。
⇒他物の衝突・飛来・落下事故として支払いの対象となります。
②【自動車保険】運転中の車両に熊が飛び出してきて衝突し車両に損害があった場合。
⇒動物との衝突または接触事故として支払いの対象となります。
③【自動車保険】駐車中の車両に熊が衝突し、車両に損害があった場合。
⇒(一般的な見解として)動物との衝突または接触事故として支払いの対象となります。
少し長くなりましたが、上記のようにほとんどの場合で支払い対象とはなりますが、
事故発生時の事故状況・損傷状況を踏まえて判断する為、上記はあくまで一般的な見解に基づく回答となります。
そのため、事故の発生時は対象になるかならないかに関わらず弊社までご一報いただければお客さまのお力になれることもありますのでいつでもご連絡ください!
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