本日、令和8年9月1日から交通ルールが改正されることをご存じでしょうか?
昨日、今朝とニュースでも取り上げられていましたね。
それは、「法定30」というものです。
既にご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、幅員の狭い道路(生活道路)では法定速度を30㎞/hとする、というものです。
ただし、大前提として、指定速度がある場合は指定速度が優先されます。
また、中央線、分離構造物等がある道路では今まで通り法定速度60㎞/hとなります。
つまり、指定速度が無く、中央線もない、地域住民の日常生活に利用されるような道路では30㎞/h制限となる、ということです。
また、これは令和8年4月1日からすでに施行されていますが、自転車にも交通反則通告制度(青切符)が導入されています。
これは、16歳以上が対象で、携帯電話の使用、信号無視など一定の違反行為をした場合、反則金を支払わなければなりません。
自転車のルールについてはいままであまり周知されていなかったこともあり、戸惑う方も多いのではないでしょうか?
そんな時は、警察庁のwebページに「自転車ルールブック」という結構量が大きいのですが、そういったものもありますので、一度ご覧いただくのもいいかもしれません。
一番はすべての人が交通ルールを守り、安全な社会にしていく、気を付けていくということが大切ですね!



